女性活躍推進法の改正について

令和4年4月1日から女性活躍推進法が改正され、一般事業主行動計画の策定が、常時雇用する労働者が101人以上の事業主も対象となります。行動計画は社内通知・外部公表を行い、策定した旨を労働局に届出る必要があります。

女性活躍推進法とは
働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として、事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けているものです。

一般事業主行動計画とは
企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた自社において女性活躍を推進するための行動計画です。


☆行動計画の策定から届出までの流れ

① 自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する。
② 一般事業主行動計画を策定し、社内通知と外部公表を行う。
③ 一般事業主行動計画を策定したことを労働局に届け出る。
④ 取り組みを実施し、効果を測定する。

詳しくは「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」をご覧ください。